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販売中、バッグチャームにもなるフラワーコサージュ<ミモザイエロー>

インターネットフラワーショップ
YouTubeにて制作風景公開中
滋賀県にてフラワーレッスンをしています

green ice  グリーンアイス  yuka です*^^*

 

おはようございます~

友達が泊まりに来てくれるということで、夫に、娘帰ってくるから!と言いながら(笑)、客間を整えつつ、大掃除していました私です。

友達、来てくれると、家がとりあえず、何とかきれいになるので、ありがたい。

ちょこちょこ来て欲しい(笑)

洗濯も回しまくり。

 

写真は、オンラインショップにて販売中の、バッグチャームにもなるフラワーコサージュ、ミモザイエローカラーのものになります。

ご購入はオンラインショップよりお願いいたします。

 

 

YouTubeから、わずかですが、収益があって、グーグルがアメリカ(シンガポールにも)にある会社なので、多分ですが、日本に居住していることを証明して、アメリカ(とシンガポール)の税制から免除されるように、気がついたら、年末ぐらいから、書類を提出しろとずっと言われていて。

YouTubeも会社で登録してあって、会社の収益としてあげているので、書類を、法人の登記事項証明書を送ったのですがダメと言われて。

取得年月日が少し前だったのでダメだったのかなと思って、もう一度取り直して、最新のものを送ったけど、またダメで。

 

 

調べたら、個人ならマイナンバーカードでいけたよ、みたいな人もいたのですが、法人で調べていたら、居住者証明書がいるよ、それは、以前提出している会社情報のアルファベット表記と一字一句あっていないと、承認されないよ、みたいなことが書いてあって。

で、先もって、以前、収益化できるってなったときに、登録していたアメリカのフォームを提出しなおして。これが英語なのでまた、分かりにくい。

この作業、必要だったのかどうか、後から考えて、いらなかったような気もします。

とりあえず、会社や住所のスペルをどう登録しているかの確認ができたので、一応、意味があったかもなのですが。

 

 

 

それから、居住者証明書ってどうやってとるのかなと思って調べたら、国税庁のHPにのっていて、書類の雛形もダウンロードできたので、それで作成して。

提出先は、管轄の税務署となっていて、返信用の封筒と一緒に、出しにいって、翌週、届きました。

満を持して、それをアップロードして送信。

 

まだダメと言われる、、、なんで!?

 

 

さらに調べると、ほんと、便利な世の中ですよね。

何でも、ネットで調べられるという。

 

私は、居住者証明書の提出先を、アメリカ、にしていて、対象期間の欄を空欄にした書類で、居住者証明書に印をもらっていたのですが、調べると、アジアのYouTuberとの契約は、ほとんどが、グーグルでも、アメリカではなく、シンガポールとの契約になっているそうで(多分ですよ、調べた限りでは)、提出先を、シンガポールにして、対象期間も、1年以上、日本に住んでいることを証明しなければいけないと書いている人がいたんです。

もう一度、税務署に、今度は、提出先がシンガポールで、対象期間が、提出日から一年前までの期間を記入したものをもって、居住者証明の発行をお願いに行きましたよね。

翌週届いて、これで、また、ようやくかと思って、アップロード。

 

、、、お気づきかと思いますが、またダメと言われて。

 

絶望。もう、どうしたらいいんだ。

あまたいるYouTuberのみなさんは、みな、この作業をしているのか。

 

 

ちょっとあきらめかけたのですが、再度、ネットで調べると。

収益化のときに送信したフォームに、アメリカの他に、シンガポールにもフォームを提出していて。

そっちのフォームを入力しているときに、添付送信している書類があったはずで、それを、今、もらった居住者証明で送りなおしたら、いけるはずだと書いている人がいて。

確かにシンガポールのフォームの欄もあって、何か書いて送ったはずだけど、何を送ったか記憶に無くて。

とりあえず、シンガポールの税務情報のフォームを提出しなおして、添付する書類を、もらってきた最新の居住者証明書にしておいたら、、、

 

 

今朝起きたら、承認されたとメールが届いてました(涙)

むずい!!!むずいよ!!!海外!!!!!

年末からずーっと格闘していたのですが、ようやく、一段落しました。

承認されてよかった(涙涙)

 

ということで、誰かの参考になれば、、、

税法上の居住地における追加の税務情報が必要です

というメールが来たら、、、

 

 

 

 

 

 

 

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